我々のリベンジゼミも昨日、最終日を迎えた。
最終日の昨日は、試験までにやるべきことと、試験中に気をつけることを話し合いでまとめた。
第1、試験前日までの注意点・残りの期間は、取捨選択の勝負。選択と集中、捨てる勇気も。
・前日は選択と公法
・2,3日前は民事系
・早く寝る
・論文過去問、出題趣旨、採点実感等(H22,23)
→配点の感覚、問題文の読み方をつかむ!
・短答重視!
・短答過去問
・短答の良く出るところ
・重判はちょっと
第2、試験当日1、内容面(1)論文【全体】・時間配分!構成は30~45分!
・配点とのバランス
・未知の問題、分からない問題が必ず出ると心に留めておくこと
・分からないところで悩みすぎないこと!
・分からない、迷う=争点!思考過程を記載すること!
・未知の問題は、原理原則、条文の趣旨から三段論法で!思考過程をはっきりと
・自分の考えよりも、問題文!問題文の声を聞く!事実や資料の意味を考えること!
・「つまみ食い認定」はダメ(二回試験のポイント)。不利な事情もきちんと拾って利益衡量する。
配点の確認。
全体像の確認。
問題文の確認。
問題文をメモしながら全部読む。
構成を考える。必要そうなところはもう一回読む。
書き始める前に、構成と問題文のメモをもう一度読む!!!
→これを省くと、構成でピックアップしたのに書き忘れることになる。
書く前に、論点ごとの重要性に合わせてメリハリを考える。
残り時間と相談して、書ける枚数を決め、重要度に合わせて枚数を割り振る。
機械のごとく書く。
1枚目は、少し丁寧目に書く。
しかし、基本的には、始めからハイスピードで書く。
【国際私法】・反致に注意
・条例等、通則法以外の法律に注意
・趣旨を書く
・前提となる条文(先決問題的なもの)を簡潔に記載
小さい字で書く(紙が足りなくなるといけないから)。
条文とその趣旨を丁寧に引用する。
前提となる単位法律関係をしっかりと切り分ける。
通則法以外の法令や条約は落としがち。注意が必要。
事実の評価には実務的な視点を取り入れる。
【憲法】・訴訟類型が問われているかを注意、指摘で良い。
・立法不作為の国賠に注意!
・争点を絞ること!2~3セットまでしか書けない。
→設問が1セットであれば、法令と適用を書き分ける。設問が2つ以上あるのであれば、法令か
適用に絞る方が良いと思われる。文面は明らかに書いて欲しそうでない限り使わない。適用違
憲の規範で迷ったら、刑訴っぽい。
→適用違憲は、原告は泉佐野。自説は比較衡量、比例原則。
・判例を想起する意識!!!
・人権選択で迷ったら強い権利を!
・攻撃対象に注意、制約の根拠条文、複数の場合は(以下、「本件各規定」という)。
・原告の主張を書きすぎないこと!2枚以内におさめる意識!
・事実を拾って自分の言葉で評価する!評価するときは、何かと比較、判例や他の条項と比較。
・おしゃれな評価を3つする!
・平等が出たら比較対象を明確に!救済方法に注意。
・原告が制約されている具体的自由・利益とは何かをきちんと認定する。
まず、1問目が憲法か否かの確認。
資料のチェック。
原告の生の主張の確認。
権利制約原因の特定。
制約されている人権を特定。
問題文の事情から、法令違憲メインか、適用違憲メインかを考える。
文面審査、統治、第三者の権利主張、裁量の有無をチェック。
資料を使っているか、誘導に沿っているかの確認。
【行政法】・誘導命!最終的に設問に答えること。
・配点に忠実に!
・訴訟選択よりも実体を!
・実体は趣旨をでっち上げて三段論法!
・不服申立前置に注意。仮の救済に注意!訴訟要件は処分性、原告適格、訴えの利益、被告適格、シュッソ期間を書く(5/7、管轄と不服申立前置)。しゅっそ期間に注意!!!
・10条は9条と表裏。主観訴訟だから。
・個別法の条文をいっぱい引くこと!
誘導まで含めて全部読む。
誘導に基づいて、骨組みを作る。
誘導と問題文に記載のある条文を引く。
仕組み解釈を試みる。
その後、誘導以外の論点や事実をチェック。
時間と相談。
勝負所は、実体。
時間がなければ、訴訟法はあっさりと。
【民法】・要件効果を大切に!要件先だしがbetter
・条文の文言
・事実をしっかりひろう!
・原則→不都合性(事案の特殊性)→修正
・数額と行為を具体的に。金を算定するための根拠を!
・過失の義務内容を具体的に。善意の対象を具体的に!
・因果関係でたら416条を引く!不法行為なら類推。
・時的要素に注意!
・信義則は禁反言、矛盾挙動等も、規範は比較考慮。
【商法】・設問間の整合性!
・条文を大事に!基本的な条文から丁寧に拾って行く。規則も!
・要件効果、要件先出しがbetter!
・資料があったら注意!
・訴訟要件に注意、原告適格、シュッソ期間。
・423等は義務内容を特定すること。
・損害額と因果関係(民法416条類推)を具体的に!
・細かい論点も拾う
・仮処分、仮の地位を定める仮処分(職務執行停止の仮処分申請、保全23条2項)、360条、210、247条のとき。
・特別利害関係人は落としがち
【民訴】・原理原則から丁寧に論理を!
・原則→不都合性(事案の特殊性)→趣旨から修正
・事実を拾おう!
・誘導!
・設問間の関係が問題となるパターン
・判例意識
・比較問題では、比較しているアピールをすること!
【刑法】・書ききる
・論点を落とさないこと
・論理的整合性、三段論法
・メリハリを大事に!・弁護人なら反論したいところは、配点が高い。そこが、メリハリをつけるポイントになる。
・罪数までしっかりと
・かんねんきょう(自然的観察のもとで社会的見解上一個のものとの評価をうける)。けんれんはん(罪質上通例手段結果の関係)、包括一罪(時間的場所的接着性、被害法益が一緒)。
・事実認定も大事
・あっさり書く罪でも、故意までは認定すること。
・メイン論点は下位規範を立てるべし
・被害者、客体、着手時期、既遂時期をしっかり認定!
・住居侵入は落としがち
・時的因子、行為時、故意がある時点についてきっちり認定。
【刑訴】・書ききることが一番大事!
・捜査を書きすぎないように、事実を拾いすぎない。
問題提起は端的に。
・条文、憲法!
・法律論もけっこう大事
・接見交通権は憲法34。37ではない。
・伝聞過程を1つずつ検討。伝聞非伝聞は、誰が被告人か、被疑事実は何か、立証趣旨や他の証拠との関係で争点との立証関係を把握し、要証事実を認定。存在自体が内容から独立した証拠価値を有すると言えれば存在自体を要証事実とできる。
分からなかったら伝聞例外から逆算、再々伝聞はないと思え。伝聞例外要件をチェック、323条に注意。
(2)短答【全体】・ハイスピードで解く
・形式的ミスのチェック、マークシートのズレ、○と×だけチェック!
・最初の2~3問はミスが多いのでチェック
・△をきっちりと!
・過去問のミス問をやる!
以下、科目ごとの短答直前チェック事項
◆憲法
総論、法の支配、天皇、9条、財政
統治の条文、学説
◆行政
組織法、国家行政組織法8条、情報公開、行手、行審、行訴、行政代執行(毎年)
◆民法
家族法
ちんこいくしそきゅうしない
賃貸、雇用、委任、使用貸借は解除しても遡及しない
◆商法
設立、計算と組織再編は1問ずつ、総則・商行為(商号)
◆民訴=百選
管轄、移送、当事者、送達、中断、争点整理や弁論準備、訴訟行為関連、判決によらない終了、同時審判
◆刑法
適用範囲、刑罰、罪数
◆刑訴(過去問!)
弁護人、勾留、証拠調べ手続、公判前(最新判例チェック)、略式等、出頭が免除される場合(284~286条)、保釈(逃亡のおそれは必要的保釈を阻害しない)
必要的弁護と被疑者国選(超える)、緊急逮捕(以上)は、長期3年
しちょうのきんば、こうかで、没収
死刑、懲役、禁錮、拘留、科料、没収
必要的減免;中止
必要的減刑;心神耗弱
任意的減免;過剰防衛、過剰避難
任意的減刑;拐取の解放、自首、未遂、法律の錯誤( かいじ、みさがすき)
→ちゅうしんかじょう、 かいじ、みさとしんじゅう
忠臣過剰、カイジはミサが好きすぎて心中した。
2、精神面・司法試験を楽しむ!司法試験は祭りだ!
・「受かろう」ではなく、「ベストを尽くそう」。失敗を恐れずに、楽しもう。
・自信を持つ!
・周りもデキルヤツばかりぢゃない。我々ができないところは皆もできない!
・できない問題が出る。悩まず原理原則から、三段論法で書く!
・2,3科目ミスっても凹まない。主観は当てにならん!
・最後まで諦めない。折れない。
・「的中問題!」とか思わないこと。的中とかありえない。必ず知らない問題が出るのだから、淡々と解くだけ。欲張らない。
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